HOME > 助成金・支援制度 > 公益財団法人日工組社会安全研究財団「2023年度広域安全事業助成」「2023年度県域安全事業助成」

助成金・支援制度

 名称 
「2023年度広域安全事業助成」「2023年度県域安全事業助成」
 内容 
人々が犯罪と関わりなく安全かつ安心して生活できる社会の実現を目指し、同じ目的をもつ団体の活動を助成により支援いたします。 助成は、犯罪の予防活動を中心に少年非行防止・被害者支援等の活動を対象とします。
 
事業種別内容:
Ⅰ.広域安全事業助成:
国内において複数の都道府県にわたって行われるもの及び国際間で行われるもの。
 
Ⅱ.県域安全事業助成:
一つの都道府県の域内において、複数の市町村にわたって行われるもの。
 
助成対象事業:
(1)地域社会との連携による安全・安心なまちづくり
① 防犯活動 ② 防犯研修会等の防犯啓発活動 ③ 防犯環境の改善など
(2)子どもを守る対策
① 学校周辺、通学路等の安全対策 ② 被害防止教育推進活動 ③ 児童虐待防止活動 ④ 少年の犯罪被害防止対策など
(3)女性等を守る対策
① 配偶者等からの暴力事犯への対応 ② 性犯罪被害防止対策 ③ ストーカー行為等への対応など
(4) 高齢者を守る対策
① 各種詐欺被害防止対策 ② 悪質商法被害防止対策など
(5)少年の非行防止と健全育成
① 少年の非行防止等のための補導活動及び広報啓発活動 ② 少年の社会参加活動の促進など
(6)組織犯罪対策
① 暴力団等犯罪グループ排除のための広報啓発活動 ② 暴力団等犯罪グループからの被害の防止対策(暴力団事務所撤去等の活動を除く。)など
(7) 薬物乱用防止対策
① 薬物乱用防止のための広報啓発活動 ② 薬物使用者の薬物依存離脱支援活動など
(8)犯罪被害者支援
① 犯罪被害者支援活動 2 ② 犯罪被害者遺族に対する支援活動など
(9)出所者の再犯防止対策 出所者の自立支援活動など
(10)その他犯罪情勢に対応した対策
 
助成対象団体:
(1) 次のいずれかに該当する団体とします。
① 公益社団法人及び公益財団法人
② 一般社団法人及び一般財団法人
③ 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7 号)により設置された法人
④ 営利法人を除き、①、②及び③以外の法人格を有する団体
⑤ 法人格を有しないが、助成対象事業を実施するための体制を有すると、当財団が認める団体 (2) 本募集要項に定める助成対象事業のいずれかに該当する事業の実績を過去3年以内に有する団体とします。
ただし、(1) ①に該当する団体については、前記の実績を問いません。
(3)上記(1)、(2)かつ以下の条件を満たす団体とします。
① 定款又は規約等を有し、団体としての意思を決定し執行する能力を有すること。
② 団体を代表する者についての定めがあること。
③ 団体としての適正な経理機能を有していること。
④ 政治活動や特定の宗教に関する活動を目的とする団体でないこと。
⑤ 暴力団、暴力団関係企業、その他反社会的勢力でないこと。
⑥ 団体名義が入った金融機関口座を開設していること。
⑦ パソコン等を利用した電子メールでの連絡が可能であること。
 
助成期間:2023年4月1日(土)~2024年2月10日(土)
助成金額
Ⅰ.広域安全事業助成:1件あたり200万円とします。
Ⅱ.県域安全事業助成:1件あたり80万円とします。
申請期限
2022年10月14日(金)※当日必着
お問合せ
公益財団法人日工組社会安全研究財団事務局(安全事業助成募集係)
URL https://www.syaanken.or.jp/?p=12257