| 名称 |
寄り添い型相談支援事業(令和7年度補正予算及び令和8年度当初予算)
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| 内容 |
少子高齢化や核家族化の進行、地域のつながりの希薄化等、地域社会を取り巻く環境の変化等により、国民の抱えるニーズが多様化・複雑化する中、社会的孤立や生きにくさ、暮らしにくさを抱える方々に対する支援が必要とされています。
また、東日本大震災等による被災者の方々が抱える課題に対してもきめ細かく適切に対応し、被災者支援を継続的に行わなければならない状況であります。 このような状況を踏まえ、生きにくさ、暮らしにくさ等を抱える方々に対して、随時、電話による相談を受けて悩みを傾聴するとともに、必要に応じ、面接相談や同行支援を実施して具体的な問題解決に繋げることを目的に「寄り添い型相談支援事業」を実施します。
●応募資格:次のすべてに該当する法人とする。
1.「Ⅶ 本事業の目的・内容・実施条件」に則して事業を実施することができる法人であること。 なお、事業の内容・実施条件は、厚生労働省社会・援護局において想定した事業運営方法に基づいて提示するものであり、応募しようとする法人が、本事業の目的をより効果的、効率的に達成するために、提示する事業の内容・実施条件に加え、法人の創意工夫において事業の内容を追加して提案することを妨げるものではない。
2.社会的包容力構築の理念を有している法人であること。
3.社会的排除のリスクが高い者に対する相談支援等の実施実績を有している 法人であること。
4. 社会的排除のリスクが高い者に対する相談支援及び当該者に同行して社会資源を活用した支援を実施した経験の豊富な者が相当数所属している法人であること。
5. 自殺問題や人権問題、雇用問題、性差や国籍など、多様性に対応した取組、配偶者からの暴力被害者や性犯罪被害者に対する支援の取組、高齢者や障害者の介護・福祉等の取組など、様々な分野で活動経験のある者が相当数所属しているとともに、これらの取組を先進的に行っている各種団体等か らの協力を受けられるネットワークを有する法人であること。
6.相談支援及び相談者に同行して社会資源を活用した支援の効果につき、一定程度以上の根拠ある基準による評価が実施できる能力を有する法人であること。
7.宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体、暴力団又は暴力団の統制の下にある団体ではないこと。
●本事業実施期間:2026年4月1日(水)~2027年3月31日(水)とする。
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| 補助金額 |
令和7年度補正予算分:110,000千円
令和8年度当初予算分:750,000千円
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| 申込期限 |
2026年2月6日(金)※必着
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| お問合せ |
厚生労働省社会・援護局 地域福祉課 (担当・内線) 武井・薮内・佐藤
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| URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/index_00042.html |

