HOME > 助成金・支援制度 > 中小企業庁/独立行政法人中小企業基盤整備機構「令和2年度 第3次補正予算 小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>」第6回公募

助成金・支援制度

名称
令和2年度 第3次補正予算 小規模事業者持続化補助金 <低感染リスク型ビジネス枠>第6回公募
助成内容
新型コロナウイルス感染症感染防止と事業継続を両立させるための対人接触機会の減少に資する前向きな投資を行い、ポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等の取組を支援するため、それに要する経費の一部を補助するものです。
 
補助対象者:
次の(1)から(7)に掲げる要件をいずれも満たす日本国内に所在する小規模事業者(個人、又は日本国内に本店を有する法人)等であることとします。
(1)小規模事業者であること
補助対象となりうる者
・会社及び会社に準ずる営利法人 (株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合・ 協業組合)
・個人事業主(商工業者であること)
・一定の要件を満たした特定非営利活動法人(NPO法人)
(2)資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有されていないこと (法人のみ)
(3)確定している(申告済みの)直近過去3年分の「各年」又は「各事業年度」の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと 
(4)下記3つの事業において採択を受けて、補助事業を実施した(している)者でないこと(共同申請の 代表者、参画事業者の場合も含みます)。
①「令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<一般型>」の事業実施者で、本補助金の受付締切日の前10か月以内に採択された者
②「令和2年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>」
③「令和2年度第3次補正予算 小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>」
(5)本補助金と「令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<一般型>」(上記(4)①を除く) において双方の採択を受けた事業者は、いずれかの補助事業の取下げ又は廃止を行わなければ補助金の交付を受けることができません(共同申請の代表者、参画事業者も含みます)。
(6)申請時に虚偽の内容を提出した事業者ではないこと
(7)「別掲:反社会的勢力排除に関する誓約事項」(補助金事務局のホームページに掲載の参考資料参照)の「記」以下のいずれにも該当しない者であり、かつ、今後、補助事業の実施期間内・補助事業 完了後も該当しないことを誓約すること 
 
補助対象事業:
ポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等に取り組み、感染拡大防止と事業継続を両立させるための対人接触機会の減少に資する前向きな投資を行う事業です。 
助成金額
(1)補助率:3/4
(2)補助上限額:100万円
申込期限
第6回 2022年3月9日(水)※17:00
お問合せ
小規模事業者持続化補助金(低感染リスク型ビジネス枠)コールセンター 
URL https://www.jizokuka-post-corona.jp/